後援会会則

【第一条】(名称及び事務所)
本会は、隆の勝後援会(以下「本会」という)と称し、事務所を千葉県柏市西原 2-7-39 に置く。

【第二条】(目的)
本会は、隆の勝を支援、激励を行い、会員の親睦を図ることを目的とする。

【第三条】(会員)
本会は、目的に賛同する個人会員、家族会員、法人団体会員で構成する。
反社会的勢力関係者の入会を一切認めない。
また、後日発覚した場合は退会とする。
会員資格は、会則の同意と、会費納入することにより生じ、入金確認が取れた年の 1月1日~12月31日までの1年間とする。(途中入会の場合も月割り計算はしない)
次年度以降は、案内に従い会費納入を行う。

【第四条】(禁止事項)
会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断した場合、本会の判断にて退会させることができる。
(1)犯罪行為に結びつく行為
(2)公序良俗に反する行為を行った場合
(3)本会の会則に違反し、本会の名誉、使用を著しく傷つけた場合
(4)営業活動や宗教活動を目的とした活動を行った場合
(5)他の会員または隆の勝関係者の著作権、肖像権、プライバシー等を侵害した場合
(6)その他、法律、法令、条例に反する行為
(7)その他、本会及び隆の勝が不適切と判断する行為があった場合

【第五条】(脱退)
本会からの脱退は、脱会届および会費の未納により脱会と認める。尚、既納の会費は返金しない。

【第六条】(会計)
本会は、会費及び、寄附金をもって運営する。

【第七条】(その他の収入)
次の各号の場合は、入会費及び年会費とは別に扱う。

(1)本会が主催する特別な催事の場合は、その都度、その経費を徴収する。
(2)寄附金等については、会員の別を問わず随時受け付ける。

【第八条】(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事
(4)会計監査
相談役
柏商工会議所  会頭 小田山 博史

【第九条】(細測)
本規約に定めのない事項は、理事会の審議を経て会長が別に定める。

【附則】
1この会則は、令和5年1月1日から施行する。
2この附則は、令和5年1月1日から施行する。